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【お詫び】H19年選挙における公費負担分燃料費返還について 11月21日(水)

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【お詫び】H19年選挙における公費負担分燃料費返還について 11月21日(水)

【内容】:選挙運動費用公費負担に係る返還を行いました。交付先は業者であり、返還は候補者からではなく、支払いが行われた業者から行われましたが、本来負担するべきは候補者であるため、候補者本人が費用負担を行いました。
【日時】:平成19年11月20日(火)に返還に係る手続きを行い、発行された納付書に基づいて、該当しない公費負担分を平成19年11月21日(水)に納付いたしました。事務的な手続きは候補者本人が行いました。
【該当する選挙】:平成19年4月22日執行 相模原市議会議員選挙 相模原選挙区
【公費負担の区分】:選挙運動用自動車燃料
【公費負担返還の理由】:制度不理解と管理不徹底により、申請登録車以外の車の給油伝票が加えられた状態で請求を行っていたことが判明し、申請を修正させていただきました。当初請求金額の根拠には、申請登録車以外のガソリン代金も含まれておりました。
【返還額】:31,905円 これは、「既交付額(51,030円) - 修正後の額(19,125円)」 によります。
 ※修正後の金額は申請登録車ナンバー記載の領収書に基づき算出。


 一連の報道を聞き、制度の再確認を行いました。その結果、この制度では、登録した選挙運動用自動車のみ公費負担の対象となっておりますが、候補者が燃料費を負担する伴走車も対象であるとの誤解をしていたことが分かりました。再度領収書を見直し、公費負担の対象となっている登録車の燃料費のみで再計算を行い、金額の修正を行うとともに、既に交付されている金額との差分を返還させていただきました。
 本来であれば、きちんと制度を理解し、間違いのない状態であって当然のところです。選挙法等あらためてすみずみまで再確認を行い、日ごろの活動も含め、問題のないようにします。

 公費負担を申請するという大切な手続きの中に、本来該当しない車の燃料費用が算出されるという間違いがありました。このことは議員としてあってはならないことです。誠に申し訳ございませんでした。

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