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議員改選期の報酬のあり方について

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 議員改選期の報酬のあり方について
 2/21に投開票された町田市議会議員選挙でトップ当選を果たされた吉田つとむさん(任期3/9より正式に町田市議会議員)が、「新規議員と引退議員の双方に報酬が満額支払われるので、無駄な支払いが発生している。日割りも検討するべき」との趣旨で問題提起しています。
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blog 吉田つとむはインターネットを武器とする!「議員報酬の重複支払いの矛盾について」
http://bit.ly/avy7zG
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記事の指摘では、この選挙により引退された議員の方に3月分の満額の報酬が支払われ、また新規に当選された方にも同じく3月分の満額の報酬が支払われます。つまり、選挙があった月には、継続して当選された方以外の方の報酬は市の支出としてみると重複して支払われるということになっています。
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○町田市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/reiki/reiki_int/reiki_honbun/g1330172001.html
第3条 市議会議長及び副議長(以下「議長、副議長」という。)には、その選挙された当月分から、市議会議員(以下「議員」という。)には、その職についた当月分からそれぞれ議員報酬を支給する。
(平20条例32・一部改正)
第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。
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極端な例では、昨年の衆議院選挙後、わずか2日の任期で歳費と文書通信費の計230万1千円が満額支払われた、と問題が指摘されていました。
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「衆院議員の日給115万円? たった2日で満額支給」:イザ!
http://bit.ly/HCETX
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東京都の場合は、日割り計算による支給が条例で定められています。
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○東京都議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
http://www.lawdata.org/local/tokyoreiki/g1010110001.html
第4条の2 就職した日及び退職し、又は失職した日の属する月の報酬額は、月の初日から支給するとき又は月の末日まで支給するとき以外は、当該月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
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さて、相模原市の場合、
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○相模原市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例
http://www1.g-reiki.net/sagamihara/kyucho/sagamihara/reiki_honbun/ag21101951.html
第2条 議長及び副議長には、その選挙された日から議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。
(平20条例48・一部改正)
第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。
(平20条例48・一部改正)
http://www1.g-reiki.net/sagamihara/kyucho/sagamihara/reiki_honbun/ag21101961.html
○相模原市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例施行規則
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となっておりますので、町田市と同様と読み取れます(再確認します)。
相模原の場合は、期末手当への計算に細かい規定を設けている点が特徴といえますが、複雑すぎてなかなか読み取れません。
また、町田市の場合も相模原市の場合も、継続して当選された方が同月分の報酬満額を前期と新規の重複でもうらことはありません。
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○町田市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/reiki/reiki_int/reiki_honbun/g1330172001.html
第4条 2 前項の場合において、その職を離れた日の属する月に再び同一の職についたときは、その当月分の議員報酬は重複して支給しない。
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相模原の場合は明確な規定が分かりませんでしたので、取り扱いについて確認してみます。

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