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「相模原市がんばる中小企業を応援する条例」についてご意見お聞かせ下さい!

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「相模原市がんばる中小企業を応援する条例」についてご意見お聞かせ下さい!

現在開催されております相模原市議会9月定例会において、議員提出議案として「相模原市がんばる中小企業を応援する条例」が出されています。
提出者は新政クラブの13名(議長、審議にあたる環境経済委員会委員を除く)です。私も提出者になっています。

この条例は、中小企業が本市の経済において果たす役割の重要性に鑑み、中小企業の振興の基本となる事項を定めることにより、中小企業の振興に関する
施策を総合的に推進し、もって市内経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的としています。

9/4(水)の本会議最後に提案説明が行われます。
また、審査は9/10(火)の環境経済員会で行われます。

皆さんのご意見もぜひお聞かせください。
よろしくお願いいたします。

 ***** 以下 *****

 相模原市がんばる中小企業を応援する条例(案)

 近年の経済活動のグローバル化とそれに伴う企業間競争の激化、社会構造を変える急速な少子高齢化の進行や人口減少時代の到来を受け、中小企業を取り巻く環境は大きく変化してきており、その活力の低下も懸念されるところです。
 本市は、昭和29年の市制施行以来、高度経済成長を背景に多様な業種で新進気鋭の意欲的な人々が、技術を競い合いながらも助け合い、事業活動を展開し、成長・発展してきた都市です。首都圏南西部における広域的な交流拠点都市として、市内経済の持続可能な発展のためには、中小企業の産業活動を支援することが不可欠であるという基本的な考え方に立ち、中小企業の振興に関する施策を本市市政の重要課題として位置付け、相模原市をより豊かで住みやすいまちとするため、ここに、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、中小企業が本市の経済において果たす役割の重要性に鑑み、中小企業の振興の基本となる事項を定めることにより、中小企業の振興に関する施策を総合的に推進し、もって市内経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者であって、市内に主たる事務所又は事業所を有するものをいう。
(2)中小企業支援機関 相模原市産業振興財団、商工会議所、商工会その他の中小企業の振興に関する団体及び地域経済の振興に関する活動を行う団体等をいう。
(3)大企業者 中小企業者以外の事業者で、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(4)大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第4項に規定する大学共同利用機関その他の研究開発機関をいう。

(市の責務)
第3条 市は、この条例の趣旨にのっとり、中小企業の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、国、関係地方公共団体、中小企業者、中小企業支援機関、大企業者、大学等及び市民と協力して、効果的に実施するよう努めるものとする。

(中小企業者の取組)
第4条 中小企業者は、経営の革新(中小企業基本法第2条第2項に規定する経営の革新をいう。以下同じ。)、経営基盤の強化及び経済的社会的環境の変化への即応のために、自主的な取組を行うよう努めるものとする。
2 中小企業者は、市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 中小企業者は、従業員が健康で働きやすい職場環境づくり及び福利厚生の充実に努めるものとする。
4 中小企業者は、地域社会と調和を図り、緊急の災害への対応を始めとして、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

(中小企業支援機関の取組)
第5条 中小企業支援機関は、中小企業者の経営の改善及び向上のための支援に積極的に取り組むとともに、市が実施する中小企業の振興に関する施策に市と連携して取り組むよう努めるものとする。

(大企業者の役割)
第6条 大企業者は、中小企業の振興が市内経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市民の理解と協力)
第7条 市民は、中小企業の振興が市内経済の発展及び市民生活の向上において果たす役割の重要性を理解し、中小企業者の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(施策の基本方針)
第8条 市は、中小企業の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、この条例の趣旨にのっとり、次に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1)中小企業者の経営の革新及び創業を促進するための施策を推進すること。
(2)中小企業者の製品の販路拡大及び新技術等を利用した事業活動の促進を図ること。
(3)市が行う工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行並びに透明かつ公正な競争及び契約の適正な履行の確保に留意しつつ、発注、調達等の対象を適切に分離し、又は分割すること等により、中小企業者の受注の機会の増大に努めること。
(4)中小企業者の事業活動に必要な人材の育成及び確保並びに資金供給の円滑化を図ることにより、中小企業者の経営基盤の強化を促進すること。
(5)地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の指定に当たっては、予算の適正な執行並びに透明かつ公正な選定手続及び当該公の施設の効果的な管理の確保に留意しつつ、中小企業者の参入機会の増大に努めること。
(6)中小企業者の経営の革新のための自主的な取組、市の施策への協力、地域社会への貢献の状況等を適切に評価し、積極的な支援に努めること。
(7)中小企業者相互及び中小企業者と中小企業支援機関、大企業者、大学等との連携及び協力を促進するための施策を推進すること。
(8)中小企業の振興に対する市民の理解を深めるとともに、中小企業の振興が地域のにぎわいづくりや地域社会の発展において果たす役割の重要性を認識し、中小企業者と協働し、その活性化に向けた施策を推進すること。
(9)前各号に掲げるもののほか、中小企業の振興のために必要な施策を推進すること。

(財政上の措置)
第9条 市は、この条例の目的を達成するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(実施状況の公表)
第10条 市長は、毎年度、中小企業の振興に関する施策の実施状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。

 ***** 以上 *****

相模原市議会ホームページより 
議定議案第五号 

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