「政務活動費(政務調査費)」についてのご質問、何でもお受けします!
お祭りやいろいろな場で「政務活動費(政務調査費)」に関するお話を聞かれます。
それだけに皆さんの関心も高いと思いますし、本来、その活動内容とともに議員がもっとオープンにしていなければならなかったことだと思います。
私はいつでも「政務活動費(政務調査費)」に関するお話をしたいと思っています。
実態とかけ離れたイメージだけが独り歩きすることも心配しています。
ぜひ皆さんの声もお聞かせください。
主なものは当ブログにも掲載して行きます。
皆さんの聞きたいこと、言いたいことを教えてください。
ご意見やご質問は、コメント若しくはメールでお願いします。
メール:y@abn.jp 「@」は半角に変えてください。
どうぞよろしくお願いします。
以下、相模原市議会における「政務活動費(政務調査費)」に関する基本的な情報
相模原市議会では、会派又は会派に所属しない議員に対し、月額10万円×所属議員数×12月(会派に所属しない議員の場合 月額10万円×12月)を4月及び10月に6か月分を交付しています。これは、先払いの状況となっていて、年度末の〆を行った時点で、領収書・報告書・交通費清算書等の必要書類一式が整っていないもの、または、政務活動費マニュアルの充当項目に合致しないもの等を充当対象から除外した残金を市に返還する仕組みになっています。これは事務局の都度精算では、現金の保管が出来ないため、手間や安全性を考え、現実的に対応しているものです。
簡単に言うと…
・相模原市議会では、政務活動費は一議員あたり月10万円を会派を対象に支給しています。
※会計担当者の名前で何かを購入していたとしても、それは個人的支出ではなく、会派としての支出です。
・政務活動費マニュアルの使用項目に合致しなければ充当できません。
・政務活動以外の利用もありうる項目に対しては案分を適用しています。
・事務局は現金を保管できないため、その都度精算するのではなく、6か月分を事前に会派に対し支給し、充当後の残金を返還する方式で対応しています。
・領収書は1円以上全て必須です。電車の切符等領収書が取得できなくとも料金が明確なものについては、交通費計算書の提出を行っています。
・政務活動費マニュアル、及び執行状況一覧は市議会ホームページに掲載されています。
・視察、研修会等に参加した場合、その概要や成果等を記載した報告書の添付が必須です。収支報告書及びその添付書類は、市役所2階議会局総務課で情報公開請求を経ずに閲覧することが出来ます。
また、政務活動費ではありませんが、議員とお金に関わる情報もご報告して行きたいと思います。
質問を受けてやり取りした内容を二つ掲載いたします。
その他、ご質問やご意見ぜひお寄せ下さい。
Q:議員は4年ごとに退職金をもらっているのはおかしいと思う。
A:議員に退職金はありません。
市長(副市長・教育長・常勤の監査委員)の退職手当との混同と思います。市長等の場合は、通常「給料月額×在職月数×定率」が退職手当の額と言われています。相模原市の場合は、「給料月額×在職年数(1年未満場合は月割り)×割合★1」となっていて、「相模原市職員の退職手当に関する条例」「相模原市市長等常勤の特別職の給与及び旅費に関する条例」等の条例で定められています。
★1、退職手当算出における割合
(1) 市長 1年につき100分の480
(2) 副市長 1年につき100分の360
(3) 教育長 1年につき100分の240
(4) 常勤の監査委員 1年につき100分の200
Q:報酬とは別に議会に出るだけで1万円くらいの手当てがもらえるそうだが?
A:相模原の場合、出席の謝礼的な日当はありません。本会議・常任(特別、議会運営)委員会・全員協議会等の出席時には実際の費用に対する費用弁償があります。実態として自家用車を使っている場合、自宅住所からの市役所までの往復距離に1kmあたり15円のガソリン代を乗じた額が支給されています。私の場合、市役所から住所まで地図で9.5kmとなっています。9.5×2(往復)×15(ガソリン代)=285円が一日の費用弁償額となっています。これは相模原市職員の規定に準じています。
私が初めて議員となった時(平成15年)には、政務調査費による行政視察を実施した場合、宿泊費用は一律16,500円でした。その後、宿泊費用も領収書による実費精算となり、夕食・朝食は自己負担とし、減額するようになっています。
これらは、「相模原市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例」「相模原市一般職の給与に関する条例」の規定に準じています。
<参考>
相模原市議会ホームページ
「政務活動費」に関するページ
http://www.sagamihara-shigikai.jp/doc/2013120600393/
※「政務活動費」についての基本的な説明があります。
政務活動費マニュアル(平成25年3月策定)(本編のみ)(PDFファイル217KBytes)
http://www.sagamihara-shigikai.jp/doc/2013120600393/files/seimukatudouhi_manual_h25.pdf
※政務活動費は、「相模原市議会政務活動費の交付に関する条例」により、政務活動費を充てることができる経費の範囲が定められています。
条例改正に伴い、従来の「政務調査費マニュアル<改訂版>平成24年4月」を基に、政務活動費の執行がより適正に行われるように修正を行い「政務活動費マニュアル」を策定しました。マニュアルでは、各経費の内容、主な支出項目の例を記載しています。(市議会HP解説より)
平成25年度執行状況一覧 (会派ごと、支出項目別、合計額)
http://www.sagamihara-shigikai.jp/doc/2013120600393/files/H25seimukatudouhi.pdf
以上