eデモクラシー 旧ブログ

選挙について語ろう!

更新日:

『選挙について語ろう!』(カテゴリ:未分類)
- CNET【eデモクラシーの実現】より転載 -
インターネット選挙解禁を求めて、公職選挙法改正の話をあちこちで聞くようになった。
公職選挙法の改正それ自体に異論はなく、具体的な内容について議論してゆきたい。
そこで簡単な論点や具体的にどんなことが出来るのか、イメージがわき議論しやすいよう、整理(列挙)を行ってみた。
【A】、公示(告示)後の選挙期間中のインターネット利用を解禁することについて
【B】、実態に合っていない選挙制度の改正について
【C】、地方と国政について
【D】、その他の論点について
【E】、最後に
<基本的な考え方>
 インターネットの利用も含め、有権者としての率直な思い・考えとして、どのような選挙であれば、また選挙で何を行えば、自分たちの代表や、自分たちの将来に向けた取り組み・方向性を選択できるのか、その具体的な方策について考え、発言し議論しましょう!
 この議論とあわせ、8月18日公示、30日投票の第45回衆議院議員選挙を意義あるものとするために、議論し必ず投票しましょう。
<具体的な選挙法改正と選挙のあり方について>
【A】、公示(告示)後の選挙期間中のインターネット利用を解禁することについて
1、【選挙期間中のインターネットによる情報提供解禁】公示(告示)後の選挙期間中もインターネットでの情報提供を可能とし、質問に答えたり、議論を行ったり、演説会の場所・時間・内容・弁士等の情報提供を行うことも可とする。この場合、インターネットだけに限定するのか、紙文書での情報提供も可能とするのか、検討を要する。
2、【インターネット利用と選挙そのもののあり方についての議論】基本的にこれまでの公職選挙法の規定をインターネットの世界に持ち込むという解釈で良いのか、それともインターネットの利用を含めた選挙全体のあり方について検討を行うのか、議論が必要である。
3、【具体的にどんなことができるか】Twitterで活動の様子や候補者の思いを発信したり、YouTubeで活動の様子や演説会の様子を実況中継したり、日々の思いや政策の補足をブログにつづったり、選挙活動中に出てきた課題等にホームページで答えることも可能となる。
4、【メルマガ・DMについて】メールマガジンやダイレクトメールの扱いについてはどのような利用があるか検討が必要。選挙運動用の通常葉書は頒布枚数が定められている(法一四二1)。無制限に有権者にメールが送信されるような状況やメールアドレスの名簿が販売されるような状況についても議論が必要である。
5、【各サービス提供者の判断について】mixiやGreeはじめ様々な個々のサービス内での活動は、各事業者の判断に従うことになるのか。各事業者は法の定めと世論の動向等から個々に判断を行い、内容を明確に示し、候補者はその決定に従うことになるのか。業者は、そのためのシステム改編等対応が求められる場合もあるが、その負担等の考えはどうなるのか議論を要する。
6、【インターネット選挙における公の役割について】公営掲示板用に、選挙用のポータルサイト等の準備が必要か?また、その内容についても検討を要する。
7、【選挙ポスターや選挙公報のインターネット提供】選挙ポスターや選挙公報がインターネット上に掲示される。選挙公報は、市町村の選挙管理委員会からその選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前二日までに、配布されることとなっている(法一七○)。しかし、実態として新聞折込の配布等による場合、新聞を読んでいない世帯や海外から投票する場合、また新聞折込が選挙公示(告示)後数日たってから行われるため、選挙公示(告示)後すぐに期日前投票を行う場合には選挙公報を目にすることができないという実態がある。この規定には、選挙公報を容易に入手するよう補完措置を講ずるよう努めることや、交通困難等の事情により選挙公報を発行しない場合についての記述もある。
8、【インターネット広告の扱いについて】インターネット上の広告の扱い。ホームページのリンクや候補者のプロフィールなどを紹介するインターネット上の広告についての考え方について議論が必要である。現在、新聞広告については回数や寸法等が定められている(法一四九)。
9、【インターネット上の戸別訪問行為について】mixiのあしあと機能や有権者のブログ、関連掲示板への書き込み等については検討を要する。戸別訪問および個別訪問に類似する行為は禁止されている(法一三八1、2)。
10、【インターネット公開討論会の実施について】インターネット公開討論会の実施については、どう考えるか。実際に討論会を行い、インターネット中継するのか、まったくインターネット上だけでチャットやWebカメラを活用したシステムで行うのか。実施主体や内容・時間・告知等をどう考えるか?現状では、選挙期間中の公開討論会実施は禁止されている。
11、【インターネットでの選挙運動の公的負担について】インターネットでの選挙運動の公的負担をどう考えるか。また、インターネットでの選挙運動費用の制限についてどう考えるか。現状の公的負担についてとあわせて議論する必要がある。
12、、【インターネットでの人気投票の考えについて】選挙に関する事項を動機として、公職に就くべきものを予想する人気投票の経過又は結果を公表することは禁止されている(法一三八の三)。しかし、インターネットによる選挙関連情報の提供が行われた場合、もしくは選挙期間前に提供された情報について、現在の記事アクセスのランキングや検索キーワードのランキングが、実質的に当選者の予想と一致しているとみなされる場合も想定され、日々新しい技術とサービスが登場している動的なインターネットの世界で、この規定をどう考えるのか、検討を要する。
13、【嫌がらせ行為等への対策と考え方について】現状は、インターネット上の更新作業が行えないため、質問やコメントに答える必要がない。しかし、選挙期間中のインターネット更新が可能となった場合、なりすまし等により、他の候補者を支援するものから嫌がらせやクレームをつけるだけの書き込みやスパム的な書き込みが行われた場合の罰則等について、選挙の公平性の観点からも、実際にどのように取締りを行うのかも含め検討を要する。また匿名性を排し、個人を特定した状態でのやり取りのみを可とする場合も、多岐にわたるインターネット上のサービスの中で技術的に対応可能か検証が必要であり、インターネットでの匿名性に関しての更なる議論が必要となる。
14、【日頃の政治活動に関する社会的認識について】実態として、公示前はホームページにマニフェストを掲載したり、動画をアップしたりもできる。事実上、ネット選挙はもうすでに始まっているといえる。公職選挙法と選挙のあり方だけでなく、日頃の政治活動に関する社会的認識について、日々の政治活動とインターネットのあり方もともに議論するべきである。
15、【誤解を避けるための具体的な方策について】そもそも政治不信の根は深く、またインターネットでのコミュニケーションは誤解を生みやすい性格を持っている。こうした状況を前提に、事前の準備やインターネットでのやり取りのルールを定める必要があると考えられる。インターネットでのコミュニケーションによる誤解を避けるための具体的な方策について、検討を要する。
【B】、実態に合っていない選挙制度の改正について
1、【戸別訪問】実態として個別訪問が選挙期間中およびその準備期間に、候補者本人または関係者・運動員により行われている。どれだけ厳密に取り締まるべきか、もしくは解禁するべきか、買収等を抑制する考え方からも含め再検討が必要。解禁した場合、次々に複数の運動員が呼び鈴を押し、通常の生活に支障が出る場合も想定できる。※戸別訪問および個別訪問に類似する行為は禁止されている(法一三八1、2)。
2、【自動車からの連呼】選挙運動用の自動車においては、走行中はいっさいの選挙運動が禁止されている(法一四一の三)。ただし自動車上の連呼行為のみ許されている。停止している自動車の上においては、街頭演説、その他の演説、連呼行為を行うことができる。誰が立候補しているのかを告知するという意義は認められるものの、政策本位の選挙を目指す場合、実態として名前を覚えてもらうためだけの連呼行為は、社会生活を行う上での迷惑行為ととられる場合も多く、禁止も含めあり方の検討を要する。
3、【事前運動】公示(告示)前に実質的に選挙戦は始まっており、マスコミ等でも盛んな情報提供が行われている。公示(告示)後の運動との違いは、「どの選挙に」「誰を」「投票依頼する」の3つが揃っていないだけであり、立候補予定者も事実上の投票依頼に近い運動を行っている場合がある。公示(告示)前の運動について、実態に合わせるのか、選挙のあるべき姿を議論し、その理想に合わせた制度を定め実施するのか議論が必要である。
4、【投票棄権防止行為(その1)】投票日に、投票棄権を防止するとの名目で有権者に候補者事務所等から電話連絡が行われることがある。「○○××事務所の者ですが、本日は××××選挙の投票日です。大切な選挙ですので、必ず投票していただきますようお願いします。」という電話である。こうした投票の呼びかけは良い行為とも取れるが、候補者名を出しており、実質的な選挙運動であるとの指摘もある。複数の候補者事務所等から次々とかかってくる場合もあり、迷惑と考えられる場合もあるが、どうあるべきが。
5、【投票棄権防止行為(その2)】投票日に、投票棄権を防止するとの名目で有権者を候補者関係者が車等で投票所まで運ぶことがある。しかし、有権者を運ぶ実施主体の支持者が明確であったり、こうした行為が組織的に行われる場合、運んでもらうなどの行為を受けたものの心理に影響を与えることは考えられる。本来は公で行われるべきものとの意見もあり、議論が必要である。
6、【ポスターの掲示】政党ポスターは選挙期間中、隠すかはがすかしなければならないことになっている。しかし、実態として貼ったままの状態にしておき、選挙管理委員会等からの注意があるまでそのままにしている候補者陣営もある。また本来掲示できないはずのポスターを貼ったり、橋や公園等掲示禁止となっているはずの公の場所にポスターを貼り、注意されれば撤去する。といった行為もある。「やり得だ」という言葉に代表されるように、公正な選挙のあり方とその取締り等について社会的合意と納得が求められている。
7、【公開討論会】現在、選挙期間中に公開討論会を実施することは禁止されている。しかし、JC等の団体を中心に全国で立候補予定者を集めての公開討論会は、公示(告示)の前までに実施されている。またこれは衆議院議員選挙の小選挙区の候補者数(2~5、6人程度)だからこそ出来る、と言う意見もある。首長選挙であればまだしも、例えば地方議会議員の選挙であれば、数十人が一度に討論するということには物理的な難しさもある。ならば、首長選挙や国政選挙で解禁し、開催の方法等について状況を見ながら地方選挙でも実施して行くという方法も考えられる。マニフェストの配布も国政では可能となり、地方議員選挙ではいまだ解禁されていない。
8、【関係機関と社会の認識】「選挙とはこうするものだ」という認識がだんだんと変わってきている。新しい選挙のやり方が現在の公職選挙法の枠の中であれば認められるが、実際にこの法の解釈は関係機関・関係者によって統一されていない。選挙管理委員会、警察、裁判所、有権者、候補者、それぞれがそれぞれの解釈の下、現在活動しており、「不正を行いたくない」という心理と「広く訴えを行わなければならない」という心理がともに働き、公平公正で意義あるべき選挙の妨げとなっている。現在は警察が逮捕し、判例が出て初めて一つの共通認識となっているが、あらかじめ選挙運動はどのような行為をするべきかの社会的な共通認識を持っておくべきであり、その議論が必要である。
9、【時代錯誤の法律】公職選挙法の記述が、制定時の時代背景を反映していてかとても古い。例えば、選挙事務所について、その表示のために掲示できるものに「ちょうちん」が含まれている(法一四三)。これは選挙運動用の自動車・船舶に掲示することができる文書図画でも同じだ。公平公正で意義深い選挙と「ちょうちん」はどのような関係があるのか。これは「ちょうちん」を何か別の物に変えることを言っているのではなく、公職選挙法が全体として「ちょうちん」の時代の発想で定められている事を示している。現在の社会にあった選挙のあり方について、広く議論する必要があり、法の抜け穴的な活動(例:「本人」と書いたたすきでの活動)等についての是非の前に、そもそもどのような選挙を行うべきかという議論が求められている。
【C】、地方と国政について
1、【国政選挙以外の地方選挙でもマニフェストの配布が出来るようにする】国政だけでなく、地方でもローカルマニフェスト等の取り組みは広まり、マニフェストを選挙期間中にも配布できるよう求める声が挙がっている。国政選挙では、マニフェストの配布が解禁されているのだから、地方選挙での解禁をどうするのか、議論する必要がある。
2、【二元代表制のあり方について】国政では議院内閣制がとられており、地方では首長の直接選挙が行われている。首相公選を行うべきかという議論と、地方の首長を直接選挙ではなく、議会から出すという地方の議院内閣制についての話も出てきていて、議論が求められる。
3、【地方政党について】「国-都道府県-市町村」という構造がある。国政の仕組みでそのまま地方の選挙を行う場合、地方の実情と議論がかみ合わない場合が多い。地方の現場の課題についての是非を問う場合など、また独自の方向性についての議論の場合、「地方政党」として国政との関係を切り離して考えるべき場合もある。実際にはいまだに国と地方の関係は深く、議論が必要である。
【D】、その他の論点について
以下の論点他からも選挙そのもののあり方について、議論が求められている。
1、【民主主議そのものについて】 
2、【マニフェストについて】
3、【選挙年齢について】
4、【電子投票について】 
5、【世襲について】 
6、【選挙(および政治活動)にかかる個人負担と公的負担について】 
7、【選挙期間について】
8、【重複立候補について】
9、【日頃の政治活動について】
10、【海外の選挙事例について】
【E】、最後に
1、【確認】インターネットの活用も含め、選挙のあり方と日頃の政治活動のあり方について、あらためて広く議論を行い社会的な合意と納得の下で選挙と政治が行われること、そしてそのことを確認できる仕組みが求められている。
2、【現在の法の下でも出来ることを】8月18日公示、30日投票の第45回衆議院議員選挙を意義あるものとするために、現行制度下でも出来ることは沢山ある。必ず投票し、よりよい選挙を実現しましょう。
3、【お願い】皆さんの率直なご意見をよろしくお願いいたします。
議論の場
◆掲示板 「選挙について語ろう!(したらば掲示板)」
・私たちがもっとも理想とする民主主義の姿を実現するために、どのような選挙を行うべきか議論するための掲示板。ご活用お願いします。
http://jbbs.livedoor.jp/news/4843/
◆Twitter
・もともと自由に政治や選挙についての発言が多数発信されている。しかし、フォローしていない方からの発言はタイムライン上に表示されてこないため、貴重な意見を見ることが出来ないユーザーも沢山いる。発信者の方がハッシュタグを付けて発言することで、関連する発言をまとめてみることが出来る。発信者の方には出来ればハッシュタグの活用をお願いしたい。ハッシュタグ「 #esenkyo 」を一例として提唱しているが、その他のタグもある。Twitterの中で自然にいくつかのタグ利用が見えてくるかもしれない。そのときは、まとめとしてご紹介させていただきたい。
・今回の衆議院選挙でも選挙の議論が深まるよう呼掛けを行った。「今回の衆議院選挙、ぜひTwitterからも議論が深まるよう発言して行きましょう!選挙関連の情報もよろしく。皆さんの思いをハッシュタグ「 #esenkyo 」でよろしくお願いします。また、選挙そのものについてのご意見ご感想も同じタグにて。」
http://twitter.com/
http://twitter.com/#search?q=%23esenkyo
※CNET【eデモクラシーの実現】より転載。
※CNET読者ブログのサービス終了にともない、記事移転を行いました。

-eデモクラシー, 旧ブログ

Copyright© やるぞ!あべぶろぐ , 2024 All Rights Reserved.