選挙川柳

【選挙川柳】義理チョコと 言い訳のきかない 選挙違反

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【選挙川柳】久しぶり…

義理チョコと 言い訳のきかない 選挙違反

 
 ※女性候補や候補者の奥さまからはもちろん、事務所スタッフ から、お手伝い頂いている支援者の方に、なんて季節行事のつもりでもチョコを配れば寄附は寄附。「義理チョコ」だから「ギリギリセーフ!」とか言っても通りません。程度の問題もありますが、違反は違反です。十分お気を付けください。あ、本命の方にだけはね、ぜひ遠慮なく!

久々に選挙川柳紹介。

 日常生活の中で、ちょっとした気遣いがあると円滑な人間関係に役立ちます。でも、選挙に出ようという人は、ルールをしっかりと守らないといけません。ちょっとした気遣いも積もり積もれば大きな負担になります。お金のかからないクリーンな選挙のためにも、寄附をしてはいけません。

 公職選挙法では、第百九十九条に(特定の寄附の禁止)、二に(公職の候補者等の寄附の禁止)、三に(公職の候補者等の関係会社等の寄附の禁止)、四に(公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止)、五に(後援団体に関する寄附等の禁止)、第二百条に(特定人に対する寄附の勧誘、要求等の禁止)が規定されています。

公職選挙法を読むのは大変ですが、一度は目を通しましょう。

★カーナビが バレンタインデーといったから 今日は選挙川柳

相模原市議会議員
阿部よしひろ

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