半年前に書いた記事です。
別サイトに掲載しておりましたが、こちらに転載いたします。
よろしければお読みください。
*** 以下 ***
橋下徹氏は、平成26年1月31日の都構想を巡る「市を特別区に分ける区割り」の絞り込み協議で、他会派と決裂した直後に、市長を辞職して選挙で信を問う姿勢を表明しました。
論点
・平成26年度予算を審議する議会が開けないため、新年度の行政運営や経済への影響はないか。
・都構想以外の取り組みを推進する立場として、市長が変われば政策も変わってしまう。4年の任期で教育改革や公募区長により取り組みを推進しなければならないのではないか?
・5億円ともいわれる選挙費用は市民の負担であり、他の道は模索できなかったのか。
・選挙後も議会の構成が変わらないため、同じ状況が続くのではないか。
・そもそも市長を辞職するほどの問題なのか。議論が不足しており、成熟していないのではないか。
・辞職して選挙を行うのではなく、議論や説明を尽くす方が大切ではないか。
・橋下氏以外に他の政党が立候補者を立てない、と言う戦略が検討されている。このことの是非は?
・維新の会以外の政党は、対立候補を立て、選挙で橋下氏を落選させるということできちんと結果を出すべきではないか?
・泡沫候補相手の圧勝や無投票でも再任で、都構想は信任されたということができるのか。
・松井大阪知事は辞任せず、大阪市長選のみの選挙となる。都構想は府と市の合併であり、一緒に信を問うべきではないか?21億円ともいわれるダブル選挙の費用より16億円省くことが出来たと言ってよいのか?
・また、橋下氏が再選された場合、任期は新たに4年となるのではなく、公職選挙法259条の2の規定により、出直し選挙では信任投票とみなされ、もともとの任期(2011年12月19日から4年間)が適用される。
・衆議院の解散との違いは?
過去の参考事例
2010年3月 和歌山県白浜町長選挙 ※残りわずか2週間の任期となってしまい、立て続けに選挙が行われた。
不信任決議後の出直し選挙事例は多数
公職選挙法
(地方公共団体の長の任期の起算)
第二百五十九条 地方公共団体の長の任期は、選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る選挙が地方公共団体の長の任期満了の日前に行われた場合において、前任の長が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の長が欠けたときはその欠けた日の翌日から、それぞれ起算する。
(地方公共団体の長の任期の起算の特例)
第二百五十九条の二 地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された地方公共団体の長の選挙において当選人となつたときは、その者の任期については、当該退職の申立て及び当該退職の申立てがあつたことにより告示された選挙がなかつたものとみなして前条の規定を適用する。
以上